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マンションをリフォームする際には、管理組合へ工事の届出をしなければなりません。
管理規約に詳細が記載されていますので、事前に確認しておく必要があります。


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管理組合へのリフォーム工事届出


当マンションの管理規約には、管理組合理事長宛に「専有部分修繕等工事申請書」を提出しなければならないとあります。
記載内容は、【工事内容、工事期間、施工業者】です。
さらに添付書類として、【設計図、仕様書、行程表】が必要になります。

この申請書を提出してリフォーム工事の許可が得られると、「専有部分修繕等工事承認書」を受け取ることになります。

この手続きに関しては、リフォーム会社がすべて行ってくれました。


床のリフォームに関する遮音規定


我が家のリフォームでは床の工事はありませんでした。
比較的きれいなままのフローリングで、リフォーム会社の担当者も工事担当者も
「これは一般的に工事しない方がいいレベルの床です。
 いじってしまうのはもったいないと思います」という意見でした。

多くのマンションでは騒音防止のためにフローリング材の制限があります。
フローリングにできないマンションもありますから、事前に必ず管理規約で確認する必要があります。
また管理組合への届出もしなければなりません。

当マンションでも、床材の変更については特に詳細に管理規約で決められています。
【フローリング材の遮音等級は現在の床衝撃遮音性LL-45の床材もしくはそれ以上の床衝撃遮音性能を有するもの】と明記されていました。


近隣への挨拶・説明


リフォーム工事は音が出ますしホコリも出ます。
近隣へはご迷惑をかけるわけですから、きちんとご挨拶する必要があります。
範囲は両隣と上下階です。

これに関してもリフォーム会社が行ってくれました。
留守のお宅も多く、何度も伺ってくれたようです。

引っ越し後にこの4軒には改めて、リフォームの際に騒音等のご迷惑をおかけしたことのお詫びと今後のご挨拶をしました。


管理人さんへの挨拶


管理人さんへは、マンションの売買手続きが終わってすぐにご挨拶に伺いました。


不動産会社の担当者も何度となく管理人室に足を運んでくれていました。
リフォーム会社の担当者もすぐに挨拶に行ってくれましたし、その際に管理組合への手続きをしてくれていました。

それでも施主としてリフォーム工事が始まることのご挨拶を。
リフォームが終わってもすぐに引越しという段取りではなかったため、そのあたりのことも伝えておく必要があると思ったからです。


まとめ


管理組合への届出や近隣への挨拶は、代行してくれるリフォーム会社も多いようです。
個人でしなければならない場合もあるでしょうし、同行してという場合もあるでしょう。

いずれにせよ、マンションでの生活を円滑に進めるために必要なものです。
気に入って購入したマンションをきれいにリフォームして新生活を始めるわけですから、気持ちよくスタートを切るのがよいかと思います。

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