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不動産登記名義人の住所変更は、司法書士さんに頼むと報酬が発生します。
調べてみると1万円前後。

自分でやる方法もインターネットには出ていました。
読むとそう難しいことでもなさそうです。
近くに法務局があるので、自分でやってみることにしました。


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購入時に手続きか、引越し後に手続きか


物件引き渡しの際に、所有権移転登記手続きを司法書士さんにやってもらいました。
不動産購入時に、その物件に住民票を移した上で所有権移転登記を行う方法もあります。

我が家の場合、引っ越し予定は数か月先でしたから、当時住んでいた住所のまま登記しました。
となると、引っ越し後に名義人の住所変更手続きが(登記名義人住所変更登記)必要になります。


登記名義人住所変更登記に必要なもの


  • 登記申請書

  • 委任状

  • 住民票

  • 登録免許税:不動産1件につき1,000円(マンションの場合は専有部分と敷地で2件となる)

  • 印鑑


法務省のホームページに申請書の様式や説明が書かれています。
マンションの場合は、ホームページの「住所の変更(敷地権付き区分建物)の場合」を参照してください。

ひな形に従って記入していけば、申請書が出来上がります。
それに従って書類を作成し、そのほかに必要なものを準備しました。


法務局へ行ってみた!


市役所へ行く途中に法務局があるので、何度も前を通りかかっていましたが、中へ入るのは初めてです。
入ってみると、手続きの順番がわかりやすく番号で示されています。

その順番に従って窓口へ行けばOKです。
必要な収入印紙もそこで購入することができます。
わからないことがあれば、その場で尋ねることもできますから、そう不安になることもありません。

手続きが終わると、いつごろ登記が完了するか知らせてくれます。
「書類に不備があれば連絡しますが、なければ完了予定日以降に来てください」とのことでした。

完了予定日に再び法務局へ行き、「登記完了証」を受け取って終了です。
申請書提出から完了証受け取りまで5日でした。


まとめ


意外と簡単にできますから、近くに法務局のある方や時間のある方は、ご自身でやってみるのもいいかもしれません。
なにより手数料がかかりませんから。
郵送でもできるそうです。

住所変更に期限は特にありません。
私は引越後、3カ月ほどしてから行いました。

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