その記事はこちらです。
次の手続きは、住宅ローンの申し込みと売買契約です。
契約の前に「重要事項説明」があります。
契約予定日の数日前に、売買契約書の写しと重要事項説明書の写しを受け取っていましたので、契約までにじっくりと読み込みました。
重要事項説明とは
物件の購入前に、購入する物件に関する重要事項の説明が不動産会社からあります。
これは宅地建物取引業法で定められているものです。
内容は、取引の対象になる物件に関する事項と、取引の条件に関する事項についてです。
事前にもらったコピーには、細かい文字で細かい内容が記されています。
老眼が始まった50代の目にはかなり細かい文字です(^^;
専門用語も含まれた詳細な内容ですが、大事なことが書かれているので契約前に熟読し、疑問点やわからない点があれば質問する必要があります。
契約を交わしてから「こんなはずじゃなかった!」では困りますから。
重要事項説明書のチェックすべき項目
主に中古マンションの売買契約に関して記します。
一戸建ての場合はまた別の項目もチェックが必要かと思います。
物件について
- 所在地や面積などに間違いはないか。
- 抵当権が設定されていないか。
- 都市計画法、建築基準法などに基づく制限について確認することで、建物に関する制限や周辺の環境が把握できます。
- 敷地と道路について
- 上下水道、電気、ガスなどインフラ整備について
- 共用部分、専有部分の規約等について(ペットの飼育制限、フローリング制限、楽器の使用制限など管理規約に基づくもの)
- 駐車場、駐輪場、ルーフバルコニーなどの専用使用権とその使用料
- 管理費、修繕積立金について(月ごとの金額だけでなく、すでに積み立てられている額などが示されています)
- 管理組合について
通常は抵当権の抹消が売買の前提条件ですから、所有権の移転登記までに抹消されるか確認が必要です。
マンションの管理形態が全部委託管理か一部委託管理か自主管理か。
委託管理の場合は、管理会社の概要が記されています。
その他に下記のことなどの記載もあります。
- 造成宅地防災区域内か否か
- 土砂災害警戒区域内か否か
- 津波災害警戒区域内か否か
- 石綿使用調査の内容
- 耐震診断の内容(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物の場合)
取引の条件について
- 売買代金、手付金(売買代金の一部に充当)の金額
- 固定資産税、管理費等の清算金(いつを基準とした清算か)
- 契約解除について
- 損害賠償額、違約金について
- 金銭の貸借のあっせん(住宅ローンの内容)
- 瑕疵担保責任の履行に関する措置(欠陥があった場合に売主が負う責任について)
手付解除の有無とその期日
契約違反による解除の有無
融資利用特約による解除の有無とその期日
まとめ
これらの説明が終わってから契約に入ります。
重要事項説明は契約に関する最終確認になります。
事前に説明書をよく読んで、疑問点は担当者に尋ねて納得した上で契約したいものです。
新居で生活をしていく上での質問事項(駐車場の空き状況や管理会社のこと、管理人さんの情報など)については、不動産会社の営業担当者と会うたびに、会話の中で多くは解決していました。
生活上の身近な疑問は、早めに尋ねておいてよかったと思います。