昨年、夫の実家を解体処分しました。土地は借地だったため、いずれは更地にして返却するという契約でした。

義母が亡くなってからは、義父が4年ほど一人暮らしをしていた家。私たち夫婦が暮らす家に呼び寄せてから、6年以上空き家になっていました。

義父が亡くなってもうすぐ1年。ちょうどよいタイミングだったと思っています。

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解体前の準備


解体前にすることといえば、当然のことですが家の中にあるものの片付けと処分です。遠距離にある実家でしたから、これが一番大変でした。

今までにも何度か片付けをしてきましたが、解体はまだまだ先と思っていたので、本格的にやっていたわけではありません。

ところが諸般の事情から解体の期日が決まり、否応なしに(といってもきちんと相談した上での日程ですが)一気に片付けをしなければならない状況になりました。

まぁこういうことでもないと、なかなか進まなかったでしょうから、いいきっかけになったと考えています。

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解体後の手続き


家屋の解体後には、滅失登記が必要です。これは建物がなくなったことを記録する登記で、期限は1か月以内となっています。

自分ですることも可能ですが、我が家の場合は不動産会社の担当者からやってくれるとの連絡があり、年末だったこともあってお任せしました。

建物がなくなっていても、自治体がそれを知らない場合、固定資産税を払い続けることになるかもしれません。

義実家のある自治体からは、毎年の固定資産税の通知とともに「Q&A」などが書かれたものが同封されています。それによると「取り壊された家屋の所在地を教えていただければ、確認後に課税台帳から削除します」との記載がありました。

HPのお問い合わせフォームから連絡したところ電話があり、すでに現地確認済みで今後の固定資産税は発生しないとの返事をもらいました。


解体後の固定資産税


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固定資産税の課税基準日は1月1日です。1月1日に固定資産を所有していると、課税されるということです。

12月31日までに家屋が解体されていれば、翌年の固定資産税は発生しません。

でも基準日翌日の1月2日に解体の場合は、その年の固定資産税は課税されることになります。1月2日以降に建物が存在していなくてもです。日割りや月割りで償還されるわけではありません。

解体工事会社が12月中を解体の期日としたのは、そういったこともあったからかもしれません。こちらとしては助かりました。

滅失登記を自分でせずに依頼したのも、管轄法務局が遠距離だったため、郵送だと時間がかかってしまうからです。解体、滅失登記、地主さんへの土地の返却といったすべてが12月中に完了しました。

我が家の場合は借地だったため、解体と土地の返却だけで済みました。所有している土地の場合はその後の土地の扱いによって固定資産税額が変わる場合があるようです。


おわりに


長年の懸念だった義実家の片付けと解体。無事に済んでほっとしています。長年放置していると、家の傷みよってご近所へ迷惑がかかることもありますから。

片付けを始めるときと終了後、ご近所数軒にご挨拶に伺いました。どのお宅でも義父の思い出話をしてくださり、いいご近所関係を築いていたのだということを感じさせてもらいました。

また空き家になってからも、何かと気にかけていてくれたことも知りました。それも長年の義父とご近所との関係性によるものだったのでしょう。

今私たちが暮らすマンションでは、ご近所づきあいはほぼありません。顔見知りであっても挨拶程度です。これはこれで気楽な関係だと感じていますけどね。

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